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相続時精算課税とは?2,500万円・110万円の控除と対象になる財産

2024年11月6日

Aki|ライフコンサルタント|暮らし・生き方を整える専門家

1993年生まれ。山口県を拠点に活動するライフコンサルタント。 AFP(日本FP協会認定)・2級FP技能士・証券外務員一種を保有。 年金・税金・社会保険・資産形成・住宅ローン・資格取得など、ライフプランを整え、人生の選択肢を増やすためのお金と暮らしの知識を発信。 運営サイト「Little Space」は累計40万PVを突破。検索上位表示記事を多数保有し、保険会社からの記事掲載依頼実績も。 ▶ プロフィールの詳細はこちら

相続時精算課税とは、一定の要件を満たす親や祖父母から子や孫へ財産を贈与するときに選択できる制度です。

そして、2024年(令和6年)からは、年間110万円の基礎控除と、累計2,500万円の特別控除を利用できるようになりました。

ただし、2,500万円まで単純に非課税になる制度ではなく、贈与した財産は将来の相続税の計算に関係するため、仕組みを理解しておくことが大切です。

この記事では、相続時精算課税の仕組みや2,500万円・110万円の控除、対象になる財産について分かりやすく解説します。

この記事で分かること

  1. 相続時精算課税の仕組み
  2. 2,500万円・110万円の控除の違い
  3. 相続時精算課税の対象になる財産
Aki
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相続時精算課税の控除額や対象になる財産について、詳しく見ていきましょう。

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相続時精算課税とは?贈与対象となる財産や暦年課税との違い

そもそも、相続時精算課税とはどういった制度なのでしょうか。

一般的には、相続時には亡くなった方が保有していた財産を相続人が受け取り、相続税がかかる場合は、その財産をもとに相続税を計算します。

一方、相続時精算課税では、生前に財産を贈与する際に、年間110万円の基礎控除や累計2,500万円の特別控除を利用できます。

つまり、生前贈与にかかる贈与税の負担を抑え、相続時にまとめて精算する制度です。

Aki
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この章では、相続時精算課税の仕組みや対象となる財産について、詳しく解説します。

なお、相続時精算課税を理解するうえで、生前贈与や相続、遺贈の違いについて知りたい方は、以下の記事👇も参考にしてください。

相続時精算課税制度の3つのポイント|110万円・2,500万円の控除

相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母や祖父母などから、18歳以上の子や孫などへ財産を贈与する際に選択できる制度です。

この制度では、年間110万円の基礎控除に加えて、累計2,500万円の特別控除を利用できます。ただし、2,500万円までが単純に非課税になるわけではなく、控除後に残った金額には一律20%の贈与税がかかります。

この制度の大切なポイントとして、次の3つが挙げられます。

1. 非課税枠の大きさ
累計で2,500万円までの贈与は非課税で、超過分には一律20%の贈与税が適用されます。

2. 対象者の条件
受贈者は18歳以上の子や孫(養子を含む)で、贈与者は60歳以上の親や祖父母に限定されています。

3. 基礎控除の新設(2024年改正)
2024年の改正により、相続時精算課税の適用においても、毎年110万円の基礎控除が新たに導入されました。

参照:
利用しやすくなった相続時精算課税について | 日本FP協会

相続時精算課税と暦年課税の違いとは?

暦年課税(れきねんかぜい)は、毎年の贈与に対して贈与税が課される制度であり、毎年一定の非課税枠内で資産を贈与することで計画的な財産移転が可能になる仕組みです。

暦年課税のポイントには、以下3つが挙げられます。

1. 年間110万円の非課税枠
贈与者から受贈者への贈与額が年間110万円以内であれば贈与税は発生せず、家族間で少額ずつ定期的に財産を移転する際に有効な制度です。

2. 累進課税の適用
贈与額が年間110万円を超えた場合、超過分に対して累進課税に基づく贈与税が課税されます。

3. 受贈者による税率の違い
受贈者が直系尊属(親や祖父母)から贈与を受けた場合と、それ以外の贈与では、適用される税率が異なります。

参照:
No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁

相続時精算課税の贈与対象となる財産とは?

相続時精算課税制度で贈与可能な財産には、以下のような財産が含まれます。

現金
現金の贈与も対象です。

不動産
土地や建物などの不動産も制度の対象となります。

有価証券
株式や投資信託などの金融資産も対象として認められています。

その他の財産
貴金属、骨董品、車などの動産も贈与財産として扱えます。

Aki
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ただし、贈与した財産は相続時に再評価され、相続税の課税対象となるため注意が必要です。

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相続時精算課税のメリット・デメリットとは?

相続時精算課税には、生前にまとまった財産を贈与しやすくなるメリットがある一方、選択後は暦年課税に戻せないなどの注意点もあります。

特に、年間110万円の基礎控除や累計2,500万円の特別控除を利用できるため、まとまった財産を生前に移したい場合に活用を検討できます。

ただし、贈与した財産は原則として贈与者の相続時に相続税の計算対象となるため、贈与税だけを見て判断することはできません。

Aki
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この章では、相続時精算課税制度を利用するメリット・デメリットについて確認していきましょう。

なお、相続について相談できる専門家には、FPなどもあります。相続時精算課税をはじめ、お金や将来の資産形成について相談したい場合は、FPへの相談も検討してみましょう。

関連記事
FP相談はどこが安心?無料と有料の違いとおすすめ相談先ランキング

相続時精算課税の3つのメリット

相続時精算課税制度を活用することには、以下3つのメリットがあります。

①累計で2,500万円まで非課税
累計2,500万円までの贈与が非課税となり、高額な財産を一度に移転できるため、通常の暦年課税よりも多くの資産を早期に移転することが可能です。

➁相続税の軽減
生前に資産を移転することで、受贈者の財産評価が低くなることが期待できます。

③計画的な資産移転
生前に資産を移転することで、相続時の家族間のトラブルを避け、円滑な相続が実現できる可能性があります。

Aki
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相続時精算課税制度のメリットは、将来値上がりする可能性がある財産を、値上がりする前の金額で相続税の計算に含められることです。

相続時精算課税の3つのデメリット

一方で、相続時精算課税制度には、以下3つのデメリットがあります。

①選択の制約
相続時精算課税制度を一度選択すると暦年課税に戻せないため、贈与額が少ない場合や相続時に必要な資産を考慮する際は慎重な判断が必要です。

②追加コストの発生
不動産の生前贈与では、登録免許税や不動産取得税が発生し、贈与税や相続税以外のコスト負担が増えます。

③年齢制限のハードル
贈与者は60歳以上の親または祖父母に限定されるため、若い世代の親が子に贈与する際には利用できない可能性があります。

Aki
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暦年課税に戻せないということはつまり、同じ贈与者からの贈与について、あとから暦年課税を選択できないことです。

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相続時精算課税の計算方法とシミュレーション

相続時精算課税の贈与税は、贈与した財産の価額から年間110万円の基礎控除と特別控除を差し引き、残った金額に20%を掛けて計算します。

一般的な贈与税では、累進課税が採用されているため、贈与する金額が大きくなるほど税率も高くなります。

一方、相続時精算課税では、特別控除を超えた部分に一律20%の税率が適用されます。

Aki
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この章では、実際の贈与額を例に、相続時精算課税の計算方法と贈与税のシミュレーションを確認していきましょう。

なお、相続時に必要となる名義変更や、手続きを行わない場合のリスクについては、以下の記事👇も参考にしてください。

相続時精算課税の贈与税の計算方法

相続時精算課税制度における、贈与税の計算方法は次の通りです。

課税対象額=(その年に贈与を受けた財産価格の合計ー110万円)ー2,500万円
贈与税額=課税対象額×20%

各要素の説明

  1. 贈与を受けた財産の価額の合計
    その年に受け取ったすべての贈与の評価額を合計します。
  2. 基礎控除額
    毎年110万円は非課税として扱われ、贈与額がこの金額を超えた部分が課税対象となります。
  3. 特別控除額
    最大で2,500万円の特別控除が設定されており、既に適用した金額がある場合は、その金額を差し引いた残額が控除対象となります。
  4. 税率
    最後に、残った課税対象額に20%の税率が適用されます。
Aki
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次の章で具体例を見てみましょう!

相続時精算課税のシミュレーション

先ほどの計算式を使用して、実際の課税額を求めてみましょう。

前提条件

贈与額:3,000万円
基礎控除額:110万円
特別控除額:2,500万円
贈与税率:20%

計算の流れ

①基礎控除額を引いた後の金額
3,000万円 − 110万円 = 2,890万円

②特別控除額を引いた後の金額
2,890万円 − 2,500万円 = 390万円

③贈与税額の計算
390万円 × 20% = 78万円

Aki
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上記は、あくまで計算の一例です。
詳しくは国税庁のサイトまたは税理士などの専門家にご相談ください。

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まとめ|相続時精算課税の控除と対象財産を理解して活用を検討しよう

相続時精算課税は、生前贈与に利用できる制度で、年間110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除があります。

現金・預貯金や不動産、有価証券など幅広い財産が対象となりますが、一度選択すると、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできません。

利用する際は、贈与時の税負担だけでなく、将来の相続税まで考えて検討することが大切です。

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