個人事業主として青色申告で65万円控除を受けたいと考えていても、「どのような条件を満たせば適用されるのか分からない」「55万円控除との違いが分からない」と悩む方は少なくありません。
65万円控除は、青色申告を行うだけで自動的に適用される制度ではありません。
複式簿記による記帳やe-Taxによる電子申告など、一定の要件を満たす必要があります。
そのため、条件を十分に理解しないまま確定申告を行うと、65万円控除を受けられず、本来受けられるはずの節税効果を逃してしまう可能性があります。
この記事では、青色申告65万円控除の仕組みをはじめ、適用条件や申告までの流れについて分かりやすく解説します。
この記事でわかること
- 青色申告65万円控除を受けるための適用条件
- 青色申告65万円控除を受けるまでの流れ
- 青色申告65万円控除に関するよくある疑問

青色申告65万円控除の条件や受け方について、一緒に学んでいきましょう。
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青色申告65万円控除とは?制度の概要を理解しよう

青色申告65万円控除とは、一定の要件を満たした個人事業主が、確定申告時に最大65万円を所得から差し引ける制度です。
所得から65万円を控除できることで課税所得が減少し、所得税や住民税の負担を軽減できる可能性があります。
ただし、65万円控除を受けるためには、複式簿記による記帳やe-Taxによる電子申告など、一定の要件を満たす必要があります。

まずはこの章で、青色申告65万円控除の概要や利用するメリットについて確認していきましょう。
なお、青色申告控除を受けるには、日々の帳簿管理が欠かせませんが、会計ソフトを活用すると、複式簿記や確定申告の負担を大幅に軽減できます。
会計ソフト選びで迷っている方は、ぜひ以下の記事👇も参考にしてみてください。
そもそも、青色申告とは?どんな人が対象?
青色申告とは、一定の要件を満たした個人事業主が利用できる確定申告の制度です。
日々の取引を帳簿に記帳し、その内容をもとに確定申告を行うことで、青色申告特別控除をはじめとしたさまざまな税制上のメリットを受けられます。
青色申告の対象となるのは、主に個人事業主です。
事業を開始した後に税務署へ開業届を提出し、あわせて「青色申告承認申請書」を期限内に提出して承認を受けることで、青色申告を利用できます。
なお、青色申告を選択すると、帳簿の作成方法や申告方法など一定のルールを守る必要があります。
また、会社員であっても、副業による収入が事業所得として認められる場合は、青色申告を利用できる可能性があります。
一方で、給与所得のみの会社員や、事業所得として認められない副業収入のみの場合は、原則として青色申告の対象にはなりません。
参照:
国税庁【No.2070 青色申告制度】
青色申告65万円控除と10万円・55万円控除の違いとは?
確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
青色申告は、日々の取引を帳簿に記帳し、その記録に基づいて正しく申告を行うことで、青色申告特別控除などの税制上の優遇を受けられる制度です。
一方、白色申告は記帳の負担が比較的少ないものの、青色申告のような特別控除はありません。
なお、青色申告特別控除には10万円・55万円・65万円の3種類があり、帳簿の付け方や申告方法によって適用される控除額が異なります。
| 控除額 | 主な記帳方法 | 必要な要件 |
|---|---|---|
| 10万円控除 | 簡易な記帳 | 比較的簡単な記帳方法で申告 |
| 55万円控除 | 複式簿記 | 複式簿記で記帳・貸借対照表・損益計算書の作成・期限内申告 |
| 65万円控除 | 複式簿記+電子申告等 | 55万円控除の要件+以下のいずれか・e-Taxによる電子申告または・優良な電子帳簿保存 |
青色申告65万円控除・55万円控除・10万円控除の違い
青色申告65万円控除を受けるメリットとは
青色申告65万円控除を受ける最大のメリットは、課税所得を下げられることにあります。
たとえば、課税所得が300万円の場合、65万円の控除を適用すると課税対象は235万円となります。
単純計算で税率が20%の場合、約13万円程度の税負担軽減につながり、手取り額に直接影響します。
このように、控除額がそのまま課税所得に反映されるため、青色申告65万円控除は節税効果が非常に大きい制度といえます。
また、青色申告は日々の帳簿管理を通じて事業の状況を正確に把握できる点もメリットです。
複式簿記で収支を記録することで、売上や経費の流れが可視化され、資金繰りや経営判断の精度向上にもつながります。
さらに青色申告には「純損失の繰越控除」という制度があります。
これにより、事業で赤字が出た場合でも、その損失を翌年以降の黒字と相殺することができ、収入が不安定になりやすい個人事業主でも税負担を平準化しやすくなります。
青色申告65万円控除を受けるための3つのステップ

青色申告65万円控除を受けるためには、「青色申告の承認申請」「複式簿記による記帳」「e-Taxでの確定申告」という3つのステップをすべて満たす必要があります。
そのうえで、申請から申告までを正しく行うことで、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

この章では、青色申告65万円控除を適用するために必要な3つのステップについて、それぞれの内容を順番にわかりやすく解説していきます。
なお、実際の申告作業をスムーズに進めるためには、会計ソフトの活用も重要なポイントになります。
確定申告の負担をどの程度軽減できるのか気になる方は、あわせてこちらの記事👇も参考にしてみてください。
ステップ1:青色申告承認申請書を期限内に提出
青色申告65万円控除を受けるための最初のステップは、青色申告承認申請書を期限内に税務署へ提出することです。
青色申告を利用するには、事前に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。この手続きを行わなければ、65万円控除をはじめとする青色申告の特典は利用できません。
提出期限は、すでに事業を営んでいる場合はその年の3月15日まで、1月16日以後に新規開業した場合は開業日から2か月以内です。
期限を過ぎると、その年は青色申告を利用できなくなるため、開業届とあわせて早めに提出しておくと安心です。
ステップ2:複式簿記で帳簿を作成・保存
次に、複式簿記で帳簿を作成・保存することが必要です。
65万円控除を受けるには、日々の取引を複式簿記で記帳し、総勘定元帳や仕訳帳などの帳簿を作成・保存しなければなりません。
単式簿記では65万円控除の要件を満たせないため注意が必要です。
複式簿記と聞くと難しく感じるかもしれませんが、会計ソフトを利用すれば、取引を入力するだけで必要な帳簿や決算書を自動で作成できるものがほとんどです。
そのため、簿記の知識に自信がない方でも比較的スムーズに対応できます。
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ステップ3:e-Taxまたは電子帳簿保存
最後に、e-Taxによる電子申告、または電子帳簿保存の要件を満たすことが必要です。
2020年分以降、65万円控除を受けるには、複式簿記で記帳するだけでなく、e-Taxで確定申告を行う、または電子帳簿保存法の要件に沿って帳簿を電子保存することが求められます。
これらの要件を満たさずに紙で確定申告を行った場合、控除額は65万円ではなく55万円となるため注意が必要です。
現在は多くの会計ソフトがe-Taxに対応しており、マイナンバーカードまたはID・パスワード方式を利用すれば、自宅からでも確定申告を行えます。
65万円控除を受けるためにも、事前に申告方法を確認し、要件を満たしたうえで確定申告を行いましょう。
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青色申告65万円控除に関するQ&A

青色申告65万円控除では、申請期限や記帳方法、e-Taxの利用など、手続きに関する疑問を持つ方が少なくありません。
ここでは、確定申告の準備を進める際によくある質問をQ&A形式で解説します。
事前に疑問を解消し、スムーズに申告できるよう参考にしてください。

青色申告65万円控除は節税効果の高い制度ですが、適用要件や申告方法を正しく理解していないと、控除を受けられない場合があります。
副業でも65万円控除は受けられる?
副業でも、青色申告65万円控除の要件を満たしていれば控除を受けることが可能です。
会社員として働きながら副業を行っている場合でも、副業による所得が事業所得として認められ、青色申告の承認を受けていれば65万円控除の対象となります。
副業だからという理由だけで、65万円控除を受けられなくなることはありません。
ただし、65万円控除を受けるには、青色申告承認申請書の提出や複式簿記による記帳、e-Taxまたは電子帳簿保存の要件など、個人事業主と同じ条件を満たす必要があります。
なお、副業の収入であっても、事業として継続性や営利性が認められず、雑所得と判断された場合は青色申告の対象外となります。
そのため、副業で65万円控除を利用したい場合は、日頃から帳簿を適切に作成し、事業として継続的に取り組むことが大切です。
開業初年度でも65万円控除は適用される?
開業初年度でも、青色申告65万円控除の適用要件を満たしていれば控除を受けられます。
開業したばかりであっても、青色申告承認申請書を期限内に提出し、複式簿記による記帳やe-Taxによる電子申告、または電子帳簿保存などの要件を満たしていれば、初年度から65万円控除を利用することが可能です。
ただし、開業初年度は「青色申告承認申請書」の提出期限に注意が必要です。1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内、すでに事業を営んでいる場合はその年の3月15日までに提出しなければ、その年は青色申告を利用できません。
また、65万円控除は、事業を始めた時期にかかわらず、要件を満たしたうえで青色申告を行うことが前提となります。
開業したばかりだからといって控除額が減額されることはありませんが、申請期限や記帳方法などの要件を満たしているか事前に確認しておきましょう。
白色申告から青色申告へ変更できる?
白色申告からでも、青色申告へ変更することは可能です。
青色申告へ変更するには、「青色申告承認申請書」を期限内に税務署へ提出する必要があります。
すでに事業を営んでいる場合は、青色申告を始めたい年の3月15日までに提出することで、その年分から青色申告を利用できます。
ただし、申請書を提出しただけでは65万円控除を受けられるわけではありません。
青色申告65万円控除を受けるには、複式簿記による記帳やe-Taxによる電子申告、または電子帳簿保存などの要件も満たす必要があります。
これまで白色申告をしていた方でも、要件を満たせば青色申告へ切り替えられます。
節税メリットを最大限に活用したい場合は、申請期限を確認し、早めに準備を進めましょう。
青色申告に必要な書類は?
青色申告では、税務署へ提出する書類と一定期間保存が必要な書類があります。
主な書類は、以下のとおりです。
※提出書類や保存書類は、事業の内容や申告方法によって必要となるものが異なる場合があります。
| 区分 | 必要な書類 |
|---|---|
| 税務署へ提出する書類 | 青色申告承認申請書 |
| 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)※新規開業の場合 | |
| 確定申告書 | |
| 青色申告決算書(貸借対照表・損益計算書を含む) | |
| 保存が必要な書類 | 仕訳帳 |
| 総勘定元帳 | |
| 現金出納帳・預金出納帳などの補助簿(必要に応じて) | |
| 領収書・請求書・納品書 | |
| クレジットカード利用明細 | |
| その他、取引内容を証明する証憑書類 |
上記の書類のうち、税務署へ提出する書類は、青色申告の利用申請や確定申告の際に提出する書類です。
新規開業の場合は「青色申告承認申請書」と「開業届」を提出し、確定申告時には「確定申告書」と「青色申告決算書」を提出します。
一方、保存が必要な書類は、日々の取引内容を証明するための重要な書類です。
帳簿や領収書、請求書などは法律で定められた期間保存する義務があり、税務調査が行われた際には提示を求められることがあります。
確定申告を専門家に相談するメリット

青色申告65万円控除を受けるためには、申請期限や複式簿記による記帳、e-Taxの利用など、さまざまな要件を満たす必要があります。
そのため、手続きに不安がある場合は、確定申告の専門家へ相談することも有効な選択肢です。
専門家に相談することで、自分に適した申告方法や必要書類についてアドバイスを受けられるほか、帳簿の作成方法や経費の考え方なども確認できます。
制度への理解が深まるため、申告ミスや書類の不備を防ぎやすくなる点もメリットです。

この章では、青色申告や確定申告の手続きを専門家に相談するメリットについて詳しく解説します。
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税理士に青色申告を相談する3つのメリット
税理士に青色申告を相談するメリットは、申告ミスを防げること、適切な節税対策を行えること、確定申告にかかる時間や手間を削減できることの3つです。
青色申告65万円控除を受けるには、青色申告承認申請書の提出や複式簿記による記帳、e-Taxによる電子申告など、複数の要件を満たさなければなりません。
制度を十分に理解しないまま申告を進めると、経費の計上漏れや計算ミス、必要書類の不備などが発生し、本来受けられる65万円控除を適用できなくなる可能性があります。
税理士へ相談することで、帳簿の作成方法や経費の判断基準、必要書類の確認などについて専門的なアドバイスを受けられるため、正確な確定申告につながります。
また、利用できる控除や特例を踏まえた節税対策の提案を受けられるほか、複雑な申告手続きを任せられるため、本業や事業運営に集中しやすくなる点も大きなメリットです。
税理士以外に確定申告を相談できる専門家は?
税理士以外にも、確定申告について相談できる専門家や公的な相談窓口があります。
相談内容や事業規模に応じて適切な窓口を選ぶことで、申告に関する疑問や不安を解消しやすくなります。
例えば、青色申告会では、青色申告の制度や帳簿の付け方、青色申告決算書の作成方法などについて相談できます。
また、商工会・商工会議所では、個人事業主や小規模事業者を対象に、経理や確定申告に関するアドバイスを受けられる場合があります。
さらに、税務署では、青色申告承認申請書の提出方法や確定申告書の記入方法、e-Taxの利用方法など、税務手続きに関する相談を受け付けています。
確定申告期間中には相談会場が設けられることもあるため、初めて申告を行う方でも利用しやすいでしょう。
税理士資格を持たない人が報酬を受けて個別の税務相談や申告書の作成・提出を代行することは、税理士法で原則として認められていません。
そのため、FPなどの専門家に相談する際は、家計管理や資産形成、ライフプランに関する相談を中心に活用し、具体的な税務相談や申告書の作成・提出が必要な場合は、税理士へ相談しましょう。
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とめ:青色申告65万円控除の条件を確認して確定申告に備えよう
青色申告65万円控除を受けるには、青色申告承認申請書の提出、複式簿記による記帳、e-Taxによる電子申告など、決められた条件を満たす必要があります。
特に、初めて青色申告を行う場合は、申請期限や必要書類、帳簿の作成方法を事前に確認しておくことが大切です。
制度の条件を正しく理解し、余裕を持って準備を進めることで、青色申告65万円控除を活用した節税につなげることができます。


