広告あり タックスプランニング

配偶者控除と扶養控除の併用による節税効果

2024年11月12日

Aki

FP資格を取得したことで、知識が人生を豊かにすることの重要性を実感。 ライフプランニングとファイナンシャルプランに関する情報を発信し、多くの人々がより良い未来を築くためのサポートをしていきたいと考える。 個人事業主様相談サイトLittle Space1を運営。 ご相談可能コンテンツ:FP相談、WEBページ制作、WEBライティング、SEOコンサルティングetc >>>詳しくはこちら<<<

配偶者控除と扶養控除の併用ってどうするの?

配偶者控除扶養控除を併用することで、節税効果を最大化することができます。

しかし、その適用条件や計算方法については十分に理解しておく必要があります。

この記事では、配偶者控除と扶養控除の基本的な仕組みから、併用時の節税効果、さらに実際に活用するためのポイントまで、詳しく解説します。

この記事で分かること

  1. 配偶者控除と扶養控除の計算方法
  2. 配偶者控除と扶養控除の併用による節税効果

配偶者控除と扶養控除の基本概念

それではまず最初に、配偶者控除と扶養控除の基本的な概念について学んでいきましょう。

この章では、それぞれの控除の特徴を簡単に説明します。

配偶者控除とは?

配偶者控除は、納税者が配偶者を扶養している場合に適用される国の公的制度です。

納税者の配偶者が一定の条件を満たすと、所得税や住民税が軽減されます。

主な条件は、配偶者の年間所得が48万円以下であること(給与収入の場合は年収103万円以下)、そして納税者の合計所得が一定額以下であることです。

この控除により、納税者の税負担が軽くなり、家計の負担を軽減する助けになります。

Aki
Aki

配偶者控除の概要については、以下の記事で詳しく解説しています。

扶養控除とは?

扶養控除は、納税者が16歳以上の扶養家族(配偶者を除く)を扶養している場合に適用される所得控除です。

この控除を受けることで、納税者の課税所得が減少し、所得税や住民税の負担が軽減されます。

扶養控除の対象となる扶養家族には、子ども、両親、兄弟姉妹などが含まれます。

控除額は扶養家族の年齢や所得に応じて異なり、高齢者や障害者を扶養している場合は、より多くの控除が適用されることがあります。

Aki
Aki

扶養控除にも同様に適用条件があります。
詳細については、以下のサイトをご参照ください。

扶養控除に関する詳細な情報が確認できるサイト
No.1180 扶養控除|国税庁

配偶者控除と扶養控除の計算方法

次に、配偶者控除と扶養控除の計算方法について見ていきましょう。

計算方法を理解することで、税負担を軽減するための具体的な方法が分かり、より効果的に活用することができます。

Aki
Aki

2024年に施行された定額減税は、税負担を軽減する制度です。

配偶者控除の計算方法

配偶者控除の計算方法は、配偶者の所得や納税者の合計所得に基づいて決まります。

具体的な計算方法は以下の通りです。

配偶者控除の要件

配偶者年収が103万円以下(給与所得者のみの場合、年収103万円を超えると対象外)。
配偶者所得が48万円以下(年収103万円未満の場合、給与所得控除後の所得金額が48万円以下)。
納税者合計所得金額が1,000万円以下であること。

控除額

納税者の合計所得金額が900万円以下の場合
・配偶者控除は38万円。

納税者の所得が900万円を超える場合
・控除額が減額され、最終的には控除されない場合もある。

Aki
Aki

配偶者控除の適用条件は、納税者と配偶者の所得・収入によって異なります。
詳しくは以下の表をご参照ください。

納税者本人の合計所得金額一般の控除対象配偶者老人控除対象配偶者
900万円以下38万円48万円
900万円超〜950万円以下26万円32万円
950万円超〜1,000万円以下13万円16万円
1,000万円超0円0円
図1:配偶者控除の適用条件と控除額について
出典:国税庁『No.1191 配偶者控除』より

扶養控除の計算方法

扶養控除の計算方法は、扶養する家族(扶養親族)の所得や年齢によって異なります。

以下に、基本的な計算方法を示します。

控除対象となる親族の条件

・扶養親族の年収が103万円以下であること(給与所得者の場合)
・納税者と同居しているか、別居していても、生活の支援を行っている場合は対象
・16歳以上で、一定の収入(例:103万円以下)であれば扶養控除が適用されます

扶養親族の年齢や所得に基づく控除額

一般の扶養親族(16歳以上):38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満、学生など):63万円
老人扶養親族(70歳以上):48万円
特定老人扶養親族(70歳以上で所得が少ない場合など):58万円

Aki
Aki

扶養控除の適用条件と控除額を以下の表にまとめます。

区分控除額
一般の控除対象扶養親族38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円
老人扶養親族(70歳以上の同居老親等以外)48万円
老人扶養親族(70歳以上の同居老親等)58万円
図2:扶養控除の適用条件と控除額
出典:国税庁『No.1180 扶養控除』より

配偶者控除を活用した税負担軽減の具体例

では最後に、配偶者控除と扶養控除の実際の計算式を見ていきましょう。

これらを活用することで、実際にどのくらいの可処分所得になるのか、実例を挙げながら確認していきます。

Aki
Aki

可処分所得とは、収入から税金や社会保険料を差し引いた後に手元に残るお金を指します。

配偶者控除と扶養控除の併用による節税効果

以下に、一般的な家庭を例に挙げ、配偶者控除と扶養控除を併用した実際の計算例を示します。

前提条件
・納税者(夫):年収600万円(給与所得者)
・配偶者(妻):年収95万円(パートタイム)
・子供(16歳の高校生、年収なし)

1. 配偶者控除の適用

・納税者の年収が1,000万円以下であるため、配偶者控除の対象となります。
・妻の年収が103万円以下であるため、配偶者控除が適用されます。

2. 扶養控除の適用

・16歳以上23歳未満で収入がない子供は、扶養控除の対象になります。

3. 合計控除額

配偶者控除:38万円
扶養控除:38万円(子供の扶養控除)

合計控除額:38万円 + 38万円 = 76万円

Aki
Aki

合計控除額は所得から差し引くことができます。
所得控除の詳細については、以下の記事をご参照ください。

まとめ

今回の記事のまとめです。

配偶者控除と扶養控除は、納税者の税負担を軽減する公的制度です。

それぞれの控除は、適用条件や扶養家族の種類によって異なり、控除額は扶養家族の所得や年齢、そして納税者の合計所得に基づいて計算されます。

配偶者控除と扶養控除を併用することで、納税者の税負担が軽減され、最終的に可処分所得を増やすことが可能となります。