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定額減税と補足給付金|パート・給与所得者・年金・個人事業主向け解説

2024年7月26日

Aki|暮らし・働き方・お金を整えるライフコンサルタント

1993年生まれ。山口市を拠点に活動するライフコンサルタント。 AFP(日本FP協会認定)・2級ファイナンシャル・プランニング技能士・証券外務員一種を保有。 「暮らし・制度・将来設計をやさしく整理する」をテーマに、年金・社会保険・資産形成・住宅ローン・働き方・資格取得などの情報を発信し、複雑な制度や思考を整理するお手伝いをしている。 運営するライフプランニング専門サイト「Little Space」では、検索上位表示記事を多数保有し、累計30万PVを達成。保険会社からの掲載依頼実績あり。 著書に『行動できる人の思考室』ほか。 記事の監修・執筆・コンサルのご依頼はこちら

定額減税補足給付金は、2024年から実施された家計支援策の一つであり、所得税・住民税の負担軽減と、減税でカバーしきれない層への給付を組み合わせた制度です。

対象となる条件や受け取り方は、パート・給与所得者・年金受給者・個人事業主など、働き方や所得構造によって異なり、制度の理解には一定の前提知識が求められます。

特に定額減税では、納税者本人と扶養家族が対象となり、所得税3万円住民税1万円合計4万円が減税される仕組みです。

ただし、所得金額や扶養の判定状況によって適用のされ方が変わるため、単純に一律4万円の減税として捉えることはできません。

本記事では、定額減税と補足給付金それぞれの制度設計を整理したうえで、パート・給与所得者・年金受給者・個人事業主といった属性別に、実務上どのような影響が生じるのかを体系的に解説します。

この記事で分かること

  1. 定額減税と補足給付金の基本的な仕組みと違い
  2. パート・給与所得者・年金受給者・個人事業主それぞれの対象や影響
  3. 減税・給付を正しく受けるために押さえておくべき注意点
Aki
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定額減税と補足給付金の基本的な仕組みや活用の仕方について詳しく見ていきましょう。

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そもそも、定額減税とは?

そもそも定額減税とは、所得にかかわらず一定額を所得税や住民税から差し引くことで、税負担を軽減するために実施された時限的な制度です。

2024年に実施され、一定期間に限って適用されました。

一方で、定額減税の仕組みの中では、所得状況などによって減税額が十分に反映されないケースもあります。

その場合に、その差分を補う形で支給されたのが「定額減税補足給付金」です。

Aki
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まずは、定額減税と定額減税補足給付金、それぞれの特徴を簡単に見ていきましょう。

関連記事
働き控えと社会保険|パート・アルバイト・専業主婦の年収の壁対策

定額減税制度の仕組みとは?

定額減税では、1人あたり年間で所得税が3万円住民税が1万円合計4万円が減税されます。

例えば、夫婦と子ども2人の4人家族の場合、それぞれに減税が適用されるため、世帯全体では所得税12万円、住民税4万円、合計16万円が減税されることになります。

この制度のポイントは、所得金額にかかわらず控除額が一定であるという点です。

そのため、収入の多寡によって1人あたりの減税額が変わることはありません。

ただし、扶養家族の人数によって対象人数が変わるため、世帯全体の減税額は家族構成によって差が生じます。

また、減税の反映時期や方法は、所得税と住民税で異なるほか、会社員・個人事業主といった働き方によっても取り扱いが異なるため、自身の状況に応じた確認が必要です。

定額減税補足給付金(調整給付)とは?

定額減税補足給付金(調整給付)は、定額減税の実施に伴い、減税額が十分に反映されなかった人や、減税しきれなかった人に対して、その不足分を補う目的で支給される給付金です。

所得税や住民税の減税額が本来より少なくなるケースに対応するために設けられたもので、2025年に各自治体を通じて支給が行われました。

対象となるのは、収入の変動や扶養家族の増減などによって、結果的に減税額が少なくなった人などです。

Aki
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申請対象者書類の受け取り時期などを、以下3つのポイントで確認してみましょう。

1. 申請対象者

定額減税補足給付金の申請対象者は、次の2種類に分かれます。

不足額給付1
収入の変化や扶養家族の増減などで減税額が少なかった人

不足額給付2
定額減税の対象外で、かつ低所得世帯向け給付の対象外の人

2. 書類の発送・提出・支給時期

給付金は、原則として自治体から郵送される「支給確認書」または「支給のお知らせ」を受け取ることで確認できます。

Aki
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ここでは、山口市の例をもとに、発送時期提出期限を以下で確認してみましょう。

書類発送の予定

不足額給付1(在住者)9月5日発送

不足額給付1(転入者)11月中旬発送

不足額給付210月1日発送

支給時期

確認書を提出した場合提出後、概ね3週間で指定口座に振込

確認書の提出期限

延長後12月15日(消印有効)

※住所の要件:原則として、令和7年1月1日時点各自治体に住民登録がある

参照サイト
山口市ウェブネット『定額減税補足給付金(不足額給付)について(確認書の提出期限を令和7年12月15日まで延長しました)

3. 給付金額

受け取る給付金額は、対象となる給付の種類によって異なります。

不足額給付1本来給付すべき額 - 当初調整給付額(1万円単位で切り上げ)

不足額給付2:原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者の場合は3万円

引用:
山口市ウェブサイト『【不足額給付1】定額減税しきれない不足額が生じた方』より
Aki
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定額減税補足給付金の内容や手続きは自治体によって異なるため、必ずお住まいの自治体でご確認ください。

定額減税の対象者と適用条件とは?

定額減税の対象者は、所得税または住民税を納めている納税者本人と、その扶養家族です。

基本的には、日本国内で課税対象となる所得がある人が対象となり、一定の条件を満たすことで減税が適用されます。

また、定額減税は給与所得者、年金受給者、個人事業主、パート労働者など、働き方によって適用のされ方が異なる点も特徴です。

それぞれの収入の種類や課税方法に応じて、減税の反映タイミングや方法が変わります。

適用条件としては、主にその年の所得状況と扶養関係が基準となります。

具体的には、課税所得が発生していること、そして配偶者や子どもなど扶養親族がいる場合には、その人数に応じて減税額が加算される仕組みです。

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この章では、給与所得者、年金受給者、個人事業主、パート労働者など、それぞれの働き方によって異なる定額減税の適用のされ方について解説します。

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定額減税の3つの適用条件

定額減税の適用条件は、主に以下の3点です。

2024年分の所得税または住民税の納税者

合計所得金額が1,805万円以下給与収入のみの場合は2,000万円以下

国内に居住している方

まず、2024年分の所得税または住民税の納税者であることが前提となります。

給与所得者であれば会社の給与から、年金受給者であれば年金から、それぞれ所得税や住民税が発生している人が対象になります。

次に、合計所得金額が1,805万円以下であることが条件です。

給与収入のみの場合は年収2,000万円以下が目安となり、いわゆる高所得層を除外するための基準です。

会社員であれば源泉徴収票の「給与収入」、個人事業主であれば確定申告後の「合計所得金額」で判断されます。

さらに、日本国内に居住していることも要件です。

原則として、住民票が日本にあり、日本で課税されている人が対象となるため、海外居住者や非居住者は対象外となります。

この「居住者・非居住者の扱い」は、住民税の仕組みにも関係します。

詳しくは以下の、在留外国人の住民税ガイドの記事👇で整理しています。

Aki
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ちなみに、世帯主が定額減税を受けられなくても配偶者が要件を満たせば適用を受けることができます。

定額減税は会社員・個人事業主・年金受給者でどう違う?

定額減税は同じ制度であっても、会社員(給与所得者)・個人事業主・年金受給者・パート労働者など、働き方によって適用方法や減税されるタイミングが異なります。

会社員の場合は、毎月の給与や賞与から差し引かれる所得税・住民税で調整されるケースが一般的です。

一方で、個人事業主確定申告を通じて減税額が反映されるため、会社員とは手続きや反映時期が異なります。

また、年金受給者の場合は、公的年金から源泉徴収される税額をもとに定額減税が適用される仕組みです。

パート労働者についても、一定以上の収入があり所得税や住民税が課税されている場合は、定額減税の対象となります。

Aki
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給与所得者、年金受給者、個人事業主、パート労働者それぞれについて、定額減税が適用されるタイミングや仕組みをもう少し詳しく見ていきましょう。

給与所得者

給与所得者の場合、所得税の定額減税は通常、6月以降の給与に反映されます。

ただし、勤務先の対応次第では、6月分の給与やボーナスから減税が適用されることもあります。

一方、住民税については、6月分の納税額が0円となり、減税分は7月以降に分割して納税する形になります。

具体的には、6月分の納税額が0円となり、その後の11か月にわたって減税分を反映させた1年分の納税額を分割して納税することになります。

なお、年末調整の対象とならない給与所得者(例:給与収入が2,000万円以上など)は、年調減税の対象外となります。

Aki
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年調減税の対象外となる給与所得者の具体例については、以下の国税庁の資料をご確認ください。

出典
令和6年分所得税の定額減税Q&A(令和6年3月改訂版) |国税庁

個人事業主

個人事業主の場合、定額減税は原則として翌年の確定申告時に適用されます。

予定納税が必要な場合、令和6年度分の所得税については、第1期分の予定納税額(7月)から本人分の特別控除が適用され、第1期分で控除しきれなかった場合は、第2期分の予定納税額(11月)から控除されます。

一方、住民税については、扶養家族の分も含めて6月分からの減税が適用されます。

個人事業主としては特別な対応は不要で、お住まいの自治体から控除された額が通知されます。

※ただし、予定納税が必要な場合には、前もって減税が適用される仕組みがあります。

Aki
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予定納税は、税額を前もって分割して支払う仕組みで、納税者にとっては一度に大きな金額を支払う負担を軽減することができます。

出典
・国税庁『定額減税について

年金受給者

公的年金を受給している場合、年金から社会保険料などを差し引いた後に一定額以上の所得があると、所得税がかかります。

その結果、減税の対象となる可能性があります。

公的年金は2か月ごと、偶数月に支給されるため、たとえば6月分の支給で減税が全額適用されない場合、8月以降の支給にその分が繰り越されて適用されることになります。

また、年金とともに給与所得がある場合には、年金と給与の両方に対して減税が適用されるため、確定申告で精算する必要があります。

出典
・日本年金機構『公的年金等からの所得税・個人住民税の定額減税に関するQ&A

Aki
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一度、FP(ファイナンシャルプランナー)にご自身の年金受給額について相談してみるのもオススメですよ。

年金について相談できるサイト
【みらいのほけん】公式

パート労働者

パート労働(アルバイト)の場合、定額減税の適用は個々の状況によって異なります。

会社員として勤務している場合、年間で所得税が1人あたり3万円、住民税が1万円減税されます。

このため、アルバイトの有無は定額減税には影響しません。

一方、アルバイトのみで働いている場合、アルバイトの給与には直接減税額が控除されないため、定額減税の適用が異なります。

この場合、年末調整や確定申告を通じて定額減税を適用する必要があります。

パートやアルバイトなどの非正規で働く人は、年収が一定額を超えると、税金や社会保険料の負担が増加します。

扶養内で働く際の106万円・130万円の壁については、以下の記事👇でも詳しく解説しています。

👉扶養内で働く人必見!106万円・130万円で変わる社会保険料と負担軽減法

定額減税は年収の壁にどう影響する?

パートやアルバイトで働く人の中には、社会保険料の負担が増えないように年収を調整し、働きすぎを避けている方も多いのではないでしょうか。

このように、一定の年収を超えないよう意識する基準が、いわゆる「年収の壁」です。

定額減税は所得税や住民税を軽減する制度ですが、「106万円の壁」や「130万円の壁」などの年収の壁そのものを変更する制度ではありません。

そのため、定額減税が実施されたとしても、社会保険の加入条件や扶養判定の基準額が変わるわけではない点に注意が必要です。

たとえば、パートやアルバイトで働く人が年収106万円や130万円を超えると、社会保険への加入義務が発生したり、扶養から外れたりする可能性があります。

定額減税によって一時的に税負担が軽減されても、社会保険料の負担増加によって、結果的に手取り額が減少するケースもあるため、税金だけでなく社会保険料も含めて働き方を考えることが大切です。

Aki
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この章では、定額減税と年収の壁との関係について解説していきます。

また、年収の壁や扶養条件は、税金だけでなく社会保険料や家計全体にも影響するため、どこまで働くべきかで悩む方も少なくありません。

働き方や家計の見直しについて専門家へ相談したい場合は、FP相談を活用する方法もあります。

FP相談の無料・有料の違いや選び方については、以下の記事👇も参考にしてみてください。

そもそも、年収の壁とは?

年収の壁とは、一定の年収を超えることで、税金や社会保険料の負担が増えたり、扶養から外れたりする基準額のことです。

特に、パートやアルバイトで働く人にとっては、手取り額が減らないように働く時間を調整する基準として意識されるケースが多くなっています。

代表的なものとしては、所得税が発生しやすくなる「103万円の壁」、社会保険の加入条件に関係する「106万円の壁」、扶養から外れる可能性がある「130万円の壁」などがあります。

これらの基準を超えると、税金や社会保険料の負担が増える場合があるため、年収は増えたのに手取りがあまり増えないと感じるケースも少なくありません。

そのため、年収の壁を考える際は、単純な収入額だけでなく、税金や社会保険料、扶養条件まで含めて確認することが大切です。

年収の壁の主な種類とは?

年収の壁にはいくつかの種類があり、税金や社会保険、扶養条件などによって基準となる年収が異なります。

代表的なものとしては、「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」などがあります。

103万円の壁は、所得税が発生しやすくなる基準として知られており、配偶者控除にも関係します。

106万円の壁は、一定条件を満たすパート・アルバイトが社会保険へ加入する基準となる年収ラインです。

また、130万円の壁は、扶養から外れて自分で社会保険へ加入するかどうかの基準として意識されることが多くなっています。

Aki
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妻が夫の扶養内で働ける年収の基準には、以下のような種類があります。

扶養内で働ける年収の基準

100万円の壁:「住民税の壁
103万円の壁:「所得税の壁
106万円の壁:「社会保険の壁
130万円の壁:「社会保険の壁
150万円の壁:「配偶者特別控除の壁


妻の年収がこれらの壁を超えると、税制上および社会保険上の扶養から外れることになります。

その結果、妻が税金や社会保険料を負担しなければならず、夫の税金の負担も増える可能性があります。

同一生計配偶者の適応要件とは?

同一生計配偶者とは、納税者本人と生計を同じくしている配偶者のうち、一定以下の所得である人を指します。

定額減税では、対象となる同一生計配偶者がいる場合、本人分に加えて配偶者分の減税も受けられる仕組みです。

同一生計配偶者として認められるためには、主に納税者本人と生計を一にしていること、配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は年収103万円以下)であることなどの条件を満たす必要があります。

また、法律上の配偶者であることが前提となるため、内縁関係の場合は対象外となります。

Aki
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定額減税における、同一生計配偶者の適用要件は、以下の通りです。

同一生計配偶者の適用要件

居住者であること
所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は年収103万円以下)であること
本人と生計を共にしていること
青色事業専従者給与や白色事業専従者の給与を受け取っていないこと


これらの要件を満たしている配偶者が同一生計配偶者として認められ、扶養控除の適用が認められます。

関連記事
配偶者控除の所得制限と生計一の条件|制限をクリアするための方法

年収の壁を気にせず働く方法とは?

令和5年(2023年)10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」が始まりました。

「年収の壁・支援強化パッケージ」とは、扶養控除社会保険制度に関連する、年収の壁に対応するための施策や支援を強化する取り組みです。

これにより、特定の年収基準を超えることで発生する税金や社会保険料の負担増加を緩和し、働き方の自由度を高めることが目的とされています。

Aki
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最後に、年収の壁・支援強化パッケージの概要を確認しておきましょう。

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年収の壁・支援強化パッケージとは?

年収の壁・支援強化パッケージとは、パートやアルバイトで働く人が「年収の壁」を意識して働く時間を抑えてしまう問題に対応するため、政府が実施している支援制度のことです。

特に、106万円の壁によって社会保険料の負担が増えることを理由に、働き控えが発生している点が課題とされていました。

そこで導入されたのが「年収の壁・支援強化パッケージ」であり、企業が従業員へ手当を支給した場合の助成や、社会保険加入に伴う負担軽減などを支援する仕組みが設けられています。

たとえば、社会保険加入によって手取り額が減少しないよう、企業が追加で支援を行うケースでは、キャリアアップ助成金などを活用できる場合があります。

Aki
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支援強化パッケージの主な施策には、以下4つが挙げられます。

扶養控除の見直し
扶養控除の適用条件や金額の見直しを行い、扶養範囲を広げることで、働く時間や年収を増やしても扶養から外れないようにします。

社会保険の適用基準の緩和
社会保険の適用基準を緩和して年収基準を引き上げるとともに、保険料負担が増えた場合の補助金制度の導入も検討されています。

税制優遇措置
年収が一定の基準を超えた場合に適用される税制優遇措置を拡充し、税負担の軽減を図ります。

働き方改革
パートタイムや短時間労働の雇用形態に対する支援を強化し、柔軟な働き方を推進します。

働き控えと社会保険の関係や、年収の壁への具体的な対策については、以下の記事👇でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

👉働き控えと社会保険|パート・アルバイト・専業主婦の年収の壁対策

出典
年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省

まとめ|定額減税は働き方によって適用方法が異なる

定額減税は、会社員・個人事業主・年金受給者・パート労働者など、働き方によって適用方法や反映時期が異なります。

また、所得状況によっては補足給付金(調整給付)の対象となるケースもあります。

特に、パートやアルバイトで働く人は、「106万円の壁」や「130万円の壁」など、社会保険料や扶養条件との関係も確認しておくことが大切です。

税金だけでなく、手取り額や家計全体も踏まえながら、自分に合った働き方や制度活用を考えていきましょう。

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