広告あり タックスプランニング ライフプランニング

住宅ローン控除が受けられないケースとは?親子ローン・転居の2大NG事例

2025年1月20日

Aki

ライフプランニングやファイナンシャルプランの情報を発信し、多くの方がより良い未来を築くためのお手伝い。 個人事業主様向け相談サイトなど複数のサイトを運営。 「まだ知らない良さを知ってもらう」を信念に、執筆をはじめとした文章によるサポートが得意。 ご相談可能コンテンツ: FP相談、WEBライティング、WEBページ制作、AI導入サポート、SEOコンサルティング など >>>詳しくはこちら<<<

住宅ローン控除は、住宅購入時に大きな節税効果が期待できる制度です。

しかし、適用を受けるための条件や注意点を知らずにいると、せっかくの控除が受けられなくなることもあります。

この記事では、住宅ローン控除が適用されない具体的なケース条件について解説していきます。

この記事で分かること

  1. 住宅ローン控除の基本的な仕組み
  2. 住宅ローン控除の3つの注意点
  3. 住宅ローン控除が適用されない2つの具体例
Aki
Aki

どのようなケースで住宅ローン控除が適用されないのか、一緒に確認していきましょう。

住宅ローン控除とは?適用条件の基本を押さえよう

住宅ローン控除は、住宅を購入した際などに、所得税の一部が控除される制度です。

Aki
Aki

まずはじめに、住宅ローン控除の基本的な特徴について見ていきましょう。

住宅ローンについて相談したい!
 \ 詳しくはこちらをチェック /👇

住宅ローンについて相談できるサイト
住宅ローン・住宅購入に特化したFP無料相談

住宅ローン控除の目的と節税効果

住宅ローン控除は、住宅を購入しローンを利用した場合に、借入残高に応じて所得税から一定額が控除される制度です。

具体的には、年末時点のローン残高の0.7%が控除され、最大13年間にわたり毎年所得税が軽減されます。

例えば、借入金額が2,000万円の場合、年間最大で14万円の税額控除を受けることができます(※実際の控除額は所得税額によって異なります)。

Aki
Aki

住宅ローン控除が税額控除であることも、大きなポイントです。

参照コラム
税額控除の種類とその具体例|3つの控除イメージから学ぶ求め方

控除を受けるための基本条件とは?

住宅ローン控除を受けるための条件には、主に以下の4つが挙げられます。

住宅ローンを利用して自宅を購入していること
自己居住用の住宅が対象であり、投資用や賃貸用の物件には適用されません。

ローンの残高があること
年末時点での住宅ローン残高に応じて控除額が決まります。

返済期間が10年以上であること
住宅ローンの返済期間が10年以上である必要があります。

確定申告または年末調整を行うこと
初年度に確定申告を行い、その後は年末調整を通じて控除を適用する必要があります(会社員の場合)。

住宅ローン控除の3つの適用条件

先ほど軽く触れましたが、控除の適用条件には住宅の床面積借入金額返済期間など、詳細に定められています。

Aki
Aki

次にこの章では、住宅ローン控除の適用条件を詳しく見ていきましょう。

1.住宅の床面積や用途に関する条件

住宅の床面積用途に関する条件は、以下2つの要件を満たしている必要があります。

床面積
住宅の床面積は、登記簿謄本に記載された面積が50㎡以上であることが求められます。

➁用途
購入した住宅は、自己居住用でなければならず、賃貸用や事務所用などの他の用途には適用されません。

2.借入金額や返済期間に関する条件

借入金額返済期間に関する条件は、以下2つの要件を満たしている必要があります。

借入金額
住宅ローンの借入金額は1,000万円以上であることが求められます。

返済期間
住宅ローンの返済期間は10年以上であることが条件です。

3.申請者の収入や所得制限の基準

申請者の所得制限に関する条件は、以下の要件を満たしている必要があります。

合計所得金額
給与所得者の場合、合計所得金額が2,000万円以下である必要があります。

Aki
Aki

ちなみに、合計所得金額とは、以下の項目に挙げる各種所得の合計を指しますよ!

合計所得金額に含まれる主な所得
事業所得
給与所得
不動産所得
雑所得 など

知らないと損をする住宅ローン控除の注意点とは?

住宅ローン控除の適用条件は前述のとおりですが、活用にあたってはいくつか注意点もあります。

Aki
Aki

最後に、その注意点と対処法を見ていきましょう!

住宅ローンについて相談したい!
 \ 詳しくはこちらをチェック /👇

控除が適用されない2つのケースとは?

親子間でお金を貸し借りして住宅ローンを組んだ場合、住宅ローン控除は適用されないことをご存知でしょうか。

これは、親子間の貸し借りが第三者からの借入に該当しないため、住宅ローン控除の対象外となるからです。

1. 親子間での住宅ローン控除は受けられない

親子間でお金の貸し借りをして住宅ローンを組んだ場合、住宅ローン控除は受けられません。

住宅ローン控除は、正式に金融機関から借り入れを行った場合にのみ適用されるため、親からの借入金は控除の対象外となります。

これは、親子間の取引では返済の実態や契約内容が客観的に証明しづらいためです。

2. 転居による住宅ローン控除の取り消し

転居して別の住宅に住むことになった場合、住宅ローン控除の対象が変わる可能性があります。

特に、住まなくなった家を売却した場合など、条件を満たさなくなると控除が受けられなくなります。

住宅ローン控除は実際に居住している住宅に対して適用されるため、転居するとその住宅は控除対象外となります。

住宅ローンをFPに相談してみるメリット

FP(ファイナンシャルプランナー)は、ライフスタイルや収入に応じた最適なローンプランを提案し、無理のない返済計画を一緒に考えてくれる心強いパートナーです。

そのため、FPに相談することで、住宅ローン控除を最大限に活用するためのアドバイスや、将来のライフイベントに備えた資金計画のサポートを受けることができます。

Aki
Aki

FPについて詳しく知りたい方は、以下のコラムもぜひご覧ください。

参照コラム
住宅ローン前に!ライフイベントを見据えた返済プランが大切な理由

まとめ

今回の記事のまとめです。

住宅ローン控除を受けるには、自己居住用で床面積50㎡以上、借入金額が1,000万円以上、返済期間が10年以上であることなどが必要です。

また、親子間のローンや転居により条件を満たさなくなる可能性があるため、注意が必要です。